私の記憶が確かなら、民法上はペットを飼っているからなどの理由で強制退去命令は出せなかった筈です。つまり、ペット不可はあくまで特約であり(約束の範囲と言えばいいでしょうか)、仮に契約が公正証書的なものである場合、法的論議にもなる部分ですよ、と。
で、ここの論議って(必ずしも左派リベラル政治思想には賛同しかねますが)多様性という点からLGBTの論議に類似しているというか、
●考え方の叩き台として「二人入居相談の物件は、基本ペット相談であるべき」だと思います。
(※隣室の音問題やペットNGな人の細かい論議は特殊事例なのでこの記事では触れません。アパート迎いの戸建てにペットが飼われている状況とどう違うのかって話にもなるからです。)
つまり、ペットの概念を基本同居人と同じ目線で論議するべきだろうと、
ここにはもうひとつ着目する点があって、
保健所や関連NPOの以下の判断も個人的には賛同しかねる部分あるのですが、
ペットを保護引き受けする時の条件に単身者はNGというものがあるんです(環境的に)、
そこに暗韻があるとは言いませんが、ペット担当部署や専業NPOは二人入居以上が好ましいと考え、賃貸における二人入居相談可における騒音含めの事情は、ペット相談と違うものだろうか?
現状あまりトピックになっていませんが、
理想は国交省がガイドラインとして「二人入居相談の賃貸物件はペットの飼育を排除しない」みたいな行政指導出してくれると早いんですけどね。
(※類似する考えに、「お子様相談の賃貸物件はペット飼育を排除しない」もアリだと思います)
着想として合理的な考え方だと思うんですが。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
コメント欄は承認制です
(評論記事等はコメント欄を予め閉鎖する場合があります。また、一定期間を経過した記事のコメント欄は利用できません。てか現在は”ほぼほぼ”閉鎖です)
詳細はサイドバーコメントリンク説明参照
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━