何でもかんでも「欧米ガー」とか言う気はありませんが、
少なくとも日本の民法でも「賃貸住居でペットを飼うことを禁じる法はありません」
(極端に言うと、《絶対ではありませんよ概念としてです》無断でペットを飼育したことで裁判所から強制退去命令を取ることは難しい。しかし「連日、管理会社が契約違反ですとペットを里親に出すか、退去を求めることはできる」といったところです。)
概念としては「ペット可は常識で、飼うにあたっての任意の取り決めを契約することができる」というもので、その延長に「ペットを飼うにあたって、飼育そのものの禁止」があるみたいな感じです。
※ちょっと補足すると、賃貸住宅には借地借家法などの上位概念があって、国交省などの見解では「任意にあれこれ契約書で締結することはできるが、上位概念にそぐわないものは無効」なんです。
つまり、「ペット不可の契約は、任意に借主貸主の合意で”そうですね”と交わしたもの」に過ぎない(管理上の合意や約束みたいなものです)。
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ここを時々法曹関係者が誤解して、何でも「法的根拠ガー」で係争にしちゃうことがあるんですが、
そもそも貸主の一身上の都合で(半年前の通告義務さえ果たしていれば)「強制解約が可能」なのですから、何でもかんでも法律に照らして係争することには”全く意味が無い”んです。
(そんな店子は誰でも一身上の都合で退去求めるからです。=「最初からお断りだ」、賃貸住居の審査で法曹関係者が《ここを誤解する人が多過ぎるため》審査上嫌煙されることが多い理由です) ↓
だものだから中を取って「(英国的には慣習法)慣習的に取り決めがあるもの(慣習に法的根拠があるのは日本も同じです)」これを重視することが賃貸契約の更に上位概念にあるってことです(「そこはわかりますよねお願いします」みたいな意)。
【一昔前の礼敷基準などの根拠となるもの】
そういうことで法的基準ガーとか言うのは=「最初からお断りだ」(プレーヤー失格)ということ
■つまり、世相がペットを飼うことが広がってる場合
(社会の慣習が変化しているのですから)
貸す側も、契約上そこに留意すべきで、
流れ的には(少子高齢化の環境変化から保証会社契約が一般化したのと同様に)主として退去に関わることなので、保証会社に「ペット可コース」みたいなのが登場して、←みたいな流れへの期待がある。
ところがまだまだこの辺は思ったようになっていません。
国交省が新たなガイドライン出してもいいと思うんですけどね。