昨今賃貸住居では『女性限定』的な意味合いで『喫煙不可』がちらほら目につくようになってきました。
時々募集条件の設定意図を誤解される場合もありますから、ゼロスタイルの話題に繋げてさらっと説明しておきましょう。
何故に『女性限定』的な意味合いと事例を出しているのかと言えば、審査上”きっと部屋を綺麗に使ってくれるだろう”を織り込む事で、退出時のコストなりを割安に勘案して安めの賃料で募集しましょう、というものです。
(→限定枠とする分賃料設定を下げて空室リスクを回避)
そこに昨今『喫煙不可』が登場した理由はズバリ”東京ルール”が理由です、
■東京ルールでは「過度な喫煙による汚れは入居者の汚損破損である」となりますが、”過度”の基準はグレーなので、業界的には経年変化の基準を当てはめて「通常の使用に関わる経年変化」のところから応用問題で「通常の喫煙であれば経年変化の範疇」的捕らえ方をする意見も有力です。
ここを厳密に解釈して「明らかに喫煙による汚れ」と判別できるものは過度に相当すると判断する意見も有力です→通常使用でも壁紙は色あせていきますからそれが「明らかに喫煙による汚れと判断されれば」→過度であるという判断。
ある意味解釈は管理会社でも上記のように二者に分かれていて、
(当然管理上壁紙などが入居前に”新品張替え済みであるか否か”も判断に関係するかと)
東京ルールの解釈として経験則的にまだまだ一本化していないところがあるんです。
※豆知識的に喫煙による汚れを詰めて考えると、魚や肉を調理する時の台所などの汚れは総じて”油汚れ”と解釈されていますが、この汚れにはタバコの燃焼による汚れと同様のものが含まれているので(大衆食堂等の飲食店の壁を想像してもらえれば理解いただけるでしょうか)、補足的コメントとしては「タバコによる汚れも確かに通常使用に関わる経年変化に含まれる」と考えるところには一理あるのです。
(それを厳密に判別することはできない)
しかしキッチンの場合は汚れを想定して人口大理石張りであるとかタイル張りであるとか換気扇の実装など、それを前提とした設備があるのであって、居室のタバコ汚れとは意味合いが変わってくるのであって→あれこれ考えても「やはりその判断はグレー」なんです。
そんな関係で、「タバコを吸うんですが退出時にリフォーム代を請求されるでしょうか」
と聞かれても「何本なら通常の喫煙」のように条例には規定が無いので(そもそも各タバコでタールの量が違うし)、
ベストな回答は「4年以内に退出が予定される場合は控える方がいいでしょう」となります。(減価償却を考えて、6年以上などの長期入居の場合には汚損破損認定があってもリフォーム料金の全額負担を請求するのはNGとなるため→少なくとも5割以下)
注)平成初期の頃まで”アリ”だった「ベランダ・バルコニー喫煙族」は昨今NGとなってますのでご注意ください。
(窓からのタバコの煙関係の苦情が増えているんですよ)
問答無用でタバコを吸う場合「換気扇・空気清浄機などの対策」であるとか、堂々と退出時の修繕コストは支払う腹を決めて(額が心配な場合には長期暮らすとかいたずらに広い部屋で契約しない→内装業者さんの仕事って平米単価ですから)、自室で喫煙するって事です。
ヘビースモーカーには辛い時代ですが、
(というか昨今の世相でスモーカーの皆さんも「もう慣れている」と思いますが)
ご存知のように”東京ルール”は決して=無条件で敷金を返却する条例では”ありません”から、今回とりあげた喫煙マターのように「かえって厳しくなったかもしれない」要素はあるワケです。
さて、そんな世相を背景にといいますか、
退出時に壁紙の張替えで交渉になるのも忌避したいオーナー(或いは退出時綺麗な状態なら壁紙を張り替える予定の無いオーナー)は『喫煙不可』もチョイスのひとつになっているんです。
※実際ここのところ喫煙率は随分下がってますから、需給バランス的にも『喫煙不可』によって圧倒的に空室リスクが高くなるものでは無いですからね。
微妙に技術的な事を言えば、
喫煙者の方は、壁紙借り換えリフォームじゃなくて、退出時リフォームがペンキ塗りされているレトロチックな部屋の方が安心ともいえますね。
(というか昨今の喫煙者の方のイメージ的にもそういったキャラの部屋が相性いいように思います)
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ゼロスタイル繋がりで喫煙不可の部屋について
2010年06月12日
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