記事ネタ的には心理学ブログに書くべきなのかも知れませんが、
少年法の周辺事態って暮らしそのものでもありますから。こちらに書こうと思った次第です。
建前上少年法の存立意義は自我発達未成熟で且つ無力な子供達や青少年を(この段階でたいしたことはできないだろうの想定)育成保護(義務教育の指針でもある)、だいたいこのような線なのでしょう。具体的に日本の戦後で言えば、食えない時代の戦後闇市における戦災孤児の窃盗であるとか食うための非行を前提に福祉目線で考えられたものです。
ところが、先進国化=早熟化でもあります。
青少年の自我発達速度は当時の想定を超え(あのですねご存じない方もいるかもですが少女向け漫画やアニメにおきまして「男女の三角関係ドロドロ」という昼メロみたいな話が普通に愛読されとんのです)、現代社会の小学生高学年は戦後高校生水準に限りなく近づいているとさえ言えるでしょう。
勿論のこと、戦災孤児のような食うための窃盗などという犯罪は現代存在していません。
そして何が残ったのか。
■「青少年は法で守られていないから」
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これでいいのでしょうか?
刑事事件から警察も地域も親も守ってくれない(法的権限が無い)。
現代の青少年は「少年法により君たち無法地帯で生き延びろって事になっているから」という状況に放り込まれているのと同じになってます。
「家裁専門の捜査官」でも設立すれば別なのかも知れませんけど(DVや幼児虐待を考えると案外この手法が本命かもしれません「家裁Gメン」)、法的権限が微妙なままなら介入するにも手足を縛られた状態での業務になってしまいます。
あのですね日本は法治国家であり、
青少年に対しても憲法により人権が守られてなければなりません。
ところが、現状少年法により子供たちは「命の安全すら保障されていない」のですよ?
これでいんですか、ってか憲法違反でしょうよ。
何故この論議とならないのか全く意味不明です。
●政府はようやく(事の始まりは参政権かなと思いますが)成人年齢を18歳とする方向で動いています。かなりの確率でそっち方面に固まりそうなので、18歳から20歳までの青少年はようやく安心できるのでしょうけれど、14歳前後〜17歳の青少年は見捨てられる格好になります。
ちょっと考えればわかることだと思うんですけどね…。
欧州などでどういう論議になっているのか知りませんけれど、
刑法における権利の中には”犯罪者として(裁判を経ないリンチでは無く)裁かれる権利”も含まれていると私は考えています。
それは、犯罪者の更生論のベースにもなっていて(罪の認定無しに何を反省するんですか?)、
そこをスルーして、「これは教育案件だから」みたいな、、え?
心理学的に私は「犯罪性のある動機形成は(そもそも犯罪は日常生活の非合理選択なので)『自意識』が意図してハードル越えする選択を行わなければ動機形成できない(故に刑法39条は無効)」と考えています。
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勿論ここは一般的な論議じゃありませんが、行為の認定すら行われないって法は極めて人権ってものを人間の尊厳ってものを損なう行為であり(そもそも刑法認定しないとガチの事実認定すら行われないのであり→少年法の冤罪事件ってどういうプロセスで戦うことになるんですか?)、
「刑事訴訟法の適応は犯罪者の権利である」と考えてます。
流石にそこまで突っ込んで論議しろとは言いませんけれど、
「青少年だけが”法に守られない”現状」
ここだけはなんとかしないといかんでしょうに。
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