いえいえ、仕事関係では無くて個人的事情で借地権の法的権利など調べる必然性が唐突に発生しまして、猛烈に詰め込んでいるところです。
私は売買担当では無いので、本業では無い部分もあるのですが、
難しいというか大変ですね。
各所の解説にあるように「行政も随分苦心して借地の普及拡大に努めた」足取りはよくわかりました。
そして「その努力もむなしくなかなか借地は拡大せず期待した結果とならなかかった」のもわかります。
実際売買物件の調査している時「旧法借地権」の物件流通は目にしますが、「新法借地権」の物件は、そうですね〜、、一度もお目にかかった事が無いというのが事実なのです。
逆に借地権の勉強しておくって何の事って聞かれれば「旧法借地権」だよねって感じなのです。
こうなってくると新法の存在意義って言いますか、、旧法借地権関連の説明付ける時に「新法で何条、旧法の何条」なんて書き方しますが、
新法って(文字テキスト的に)旧法を読み解くために存在しているかのような、、、
時代は少子高齢化を迎え、不動産は全国的に供給過剰、空き家問題も定期的にニュースになっています。
借地権を知るには旧法であり、
旧法借地権を知る者は「廉価な戸建てをゲットできる確率が大幅に上昇します」。
ある意味、その存在は「新築分譲マンション」の対極でもあり、法律に詳しいものしか手を出せない禁断のなんとかみたいな存在なのかも知れません。
やっかいなのは、法的根拠を明解に示せても違反したら逮捕されるワケでも無いところで、、
「法律ではこうなってますよ」と説明しても通じる相手と通じない相手もいる場合、頼みの綱は裁判所となりますが、不動産の業界において「訴訟・紛争=負け(経費の問題から)」みたいたところもあるので、一概に「玄人なら旧法借地権」とも言い切れないのであります。
なかなか悩ましいものです。
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