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東京都禁煙条例の件

2018年07月20日

●条例的には、喫茶がたばこ販売権を所有してもっぱら店舗の経営登録をタバコ店とすれば(喫茶部分は喫煙スペースとし)喫煙可能な店舗となるのかな?
(※条例の例外事項に”タバコ店やシガーバーなど喫煙を主業とする店舗を除く”とあるため)

海外では屋外であればほとんど喫煙可なので(日本より喫煙率が高い)欧州からのオリンピック観光客の方、大丈夫なのだろうかと思ってしまいます。
世界の観光地には今度の東京都並の喫煙規制もあるでしょうから、諦めてくれるのかも知れませんが、嫌煙派の昨今は「健康問題どうこうより、匂いが耐えられない的嫌悪感」を示す方も少なく無いので、難しい事になってきましたね。

私もスモーカーですが、燃焼グラム数的には減ってきているせいか、
喫煙者でありながら、混雑している喫煙場所などでは「匂いがきつい」と感じる事もしばしば(あれはですね、吸い殻が集合灰皿の水に濡れると出る匂いですよ)、
JTやフィリップモリス頑張るとすると、
「副流煙より匂いかな?」
(電子タバコでも禁煙派の方には匂いの問題十分ではないようですし)

嫌煙は歴史的にナチスドイツにも見られたため(総統が嫌いだったようで)、
嫌煙派から(うんこの匂いだなんだと)罵詈雑言を浴びせられる愛煙家の中には「禁煙ファシズム」などの反発もちらほらありますが(規制するならアルコールが先だろうなども)、そんな事言いだしたら火に油の時代です。

■少なくとも、医療の現場からもタバコの健康被害不安は事実ではあるけれど過剰すぎなどの論評も出てきており(逆に喫煙してもリスクは下がらないので注意してくださいみたいな→現代社会で激増している肺がんは喫煙と関係無いタイプと言われている)、条例においてもシガーバーがOKだったりする背景にもなっているのかな?
(ガンの専門医から「シガーはあまり心配無いないんですね」みたいな話がマジに出てますから、、、。喫煙者から言わせてもらえば「え〜だったら”フォルテ”はいいの?”フォルテ”は?」なんですけどね。)

参考記事「肺がんは喫煙者だけがなる病気ではない
肺がんのスペシャリスト、順天堂大学鈴木教授に聞く(予防編)
https://business.nikkeibp.co.jp/atcl/interview/15/238739/092900266/?P=1


喧嘩になってギスギスしても誰も得しませんから。
穏便に共存可能な方向性も見出したいところです。
日本で電子タバコがバカ売れしたのも「結構そういうの気にする日本の文化」ならではですから、メーカーの企業努力で解決できる部分も残していると思います。
(電子タバコのアイコスは新型になった時「匂い対策で燃焼温度を落とした?」噂もある)

愛煙家的には「そうイライラしないで一服どうです?」、
うっかり言いそうになってしまうのですが(それこそ火に油)、

●東京都条例「従業員の嫌煙を保護するため、小規模店舗でも従業員のいる店舗は全面禁煙」となっていますが、現在も喫煙場所に困っている”喫煙従業員”もいるわけで、
「店内でたばこ販売を行い、従業員も喫煙者で堂々と喫煙している場合は喫煙店として謳ってもよい」←みたいな例外条項あってもいいのじゃないかと思うのですが、
小池知事いかがでしょう?
(或は、シガーバーが可なのですから、従業員も喫煙者の場合その掲示を行う事で「シガーかリトルシガー限定で例外事項可とか」アリにはなりませんかね。「フォルテやキースやピース・リトルシガー」などなど)



個人的にはこの動き、
なんだか妙な方向にエスカレートしているようにも思うんですけどね。
(嫌煙派の方への匂い対策であれば、よりそれに特化した方法もあるような気もします。省エネでLED奨励しているように、都のトライアルで承認を得た機種の電子タバコのタバコ税減税するとかね。)


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posted by kagewari/iwahara at 17:54 | 部屋探しの心理学 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする