あくまで「そんな気がする」レベルの話なのかも知れませんが、
テレワーク自宅SOHO化により、ペットを飼うことを検討する世帯が増えた時聞きます。
ところが、日常業務の市場調査などで、ペット可が増えている実感が全く無いのです。
これはどういうことなのか?
普通に考えれば景気低迷と外出規制などで「そもそも引越しができない(需要減)」などから、現在空室対策としてペット可にしたところで何ら影響が無いということかもしれません。
本来法的にはペットの飼育は強制退去の理由とはならず(可否を合意できるが違反で裁判所の強制退去命令は取れない)、賃貸物件の条件に(退去時原状回復特約があるのに)ペットの可否とか謳っていいのかって論議があるのも事実。
騒音や匂いの問題が懸念されるのは事実ですが<多頭飼いは動物保護条例など別案件>
ペットに関わる騒音と、隣室の音問題を比較した時、
言うほどの違いはないというか、、、ここは本来物件性能で担保すべき部分になります。
(何故かと言えば、いずれの場合も解約で揉めれば大家さんの不利益になるからです。←そのリスクをどこまで契約書で担保できるのかって言われれば、実体は仲介する不動産業者の信用や人物判断なりで確保されているもので、契約書文面では無いと思うんですけどね)
《大きく分類すると以下のような対策》
・非木造や2×4については本来工務店なりが廉価な手法で十分な遮音性能を担保すべき(遮音性能向上の研究ってまだまだな気がします)
・古築木造モルタルなどの契約書では「音は漏れますから、そこはお互い様で隣室の音耐性のある方であること」を明示する
・入居者が希望する時の「遮音性など向上キット」をオプションで考える(増設コストの安い樹脂製二重窓キット、衝撃音吸収マット敷設など)
※仮に建築業界などで規定する「遮音性〇〇」などの性能表示が可能な場合、隣室の音問題が紛争になる時「この性能保証の元で隣室の音が表面化する場合(隣室における極端な行いが証明されない限り)、音源では無く騒音を訴える側のメンタル健康問題の可能性がある」と←契約書に明示できるため、紛争の切り分けがやりやすくなります。
昨今問題化している「隣室の音問題」をある程度カバーできる住居性能を担保していれば、
自動的にペットの飼育相談でよろしいのではないかと、
●そのいずれも(紛争抑制効果があるの)大家さんの利益にもなりますから、
まだまだ根本的な「賃貸物件建築に求める基本性能」が十分ではない。
そして、
保証会社のオプションに原状回復があるのですから(これは大家さん向け)、
保証会社は「入居者向けの原状回復保険」みたいなものにも応じるべきなんですよ。
↑
ここは凄く有意義で、
●保証会社法人が契約時、大家さんに「現状回復と減価償却の法的関係を十分説明してくれる」(ここが弱い管理会社がある)
保証会社は入居者との契約時に「退去時保険料率を原価償却に応じて還付するなど、短期解約時の方が原状回復費用が高くなる事」を法的に説明できる(これで短期解約時の勘違い紛争が大幅に減る)
ペット可も現状回復保険料の増額など合理的に提示できる(契約条件を変えなくてもいい)
ペッと可にしても、隣室の音問題にしても、国交省ガイドラインや都条例なりでシステム的に整備できるとこがまだまだあるだろうという話。
自然に契約書条文もシンプルになりわかりやすくなる筈です。
規制を増やすって趣旨では”無く”、合理的な性能基準の統一化や、付帯する保険契約などの充実で全体としてシンプルになるのが好ましいという考え方になります。