この騒ぎの背景解説は(とんでも長文になるので心理学ブログに書いた)
興味ある方は以下リンク記事参照
https://kagewari.seesaa.net/article/505694366.html
さて、こちらではどうして斎藤知事が勝ったのかって分析として
ネット世論の勝利とも言えないことに触れておこうと思う。
百条委員会がネット世論を軽んじたのは事実、
(告発者の個人情報保護のためこの規制を記者クラブだけでできると思ったのが間違い)
■ちなみに公的PC内の情報がプライバシー保護の対象なのかって話だけ、前述の心理学記事から(孫引きになりますが)一部引用すると
【問題社員対応】会社から貸与されたパソコンを私的に利用することの問題点について弁護士が解説
https://fcd-lawoffice.com/page-10075/page-12167/
<一部引用>
そのため、裁判例(東京地判平成13年12月3日労判826号76頁(F社Z事業部(電子メール)事件))においても「従業員が社内ネットワークシステムを用いて電子メールを私的に使用する場合に期待しうるプライバシーの保護の範囲は、通常の電話送致の場合よりも相当程度低減されることは甘受すべき」とされております。また、当該裁判例は、続けて「監視の目的、手段及びその態様等を総合考慮し、監視される側に生じた不利益とを比較衡量の上、社会通念上相当な範囲を逸脱した監視がなされた場合に限り、プライバシー権の侵害となる」と判示し、結論として、会社が私的メールの閲覧をすることができるとしつつも、私的メールについてプライバシー権を認め、社会通念上相当な範囲を逸脱した場合には、社内メールの閲覧はプライバシー権を侵害するものとして違法になることを明らかにしました。
したがいまして、会社は、無制限に社員の社用パソコン内のデータをチェックして、私的利用の頻度、私的利用の期間、私的利用の態様を確認することができる訳ではありませんが、特定の不正を調査するために、権限のある者が行う場合には、社会通念上相当な範囲を逸脱するものではなく行うことが可能と考えます。
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1)そもそも県は”公益通報者保護”に留意せねばならず、PCの押収までは合理的だと考えられても、内部の査察は法的権限のある第三者までとなるだろう
2)この時県は”公益通報者保護”に違反し、判断を間違えていたとした場合でも
この内部を知り得るものは、県が設けた調査委員などに限られることになる
■それを立花氏が知っていた時点で、確実な情報漏洩があった
これは「刑法第134条(秘密漏示罪)」刑法違反となる。
しかし、ここの責任追及を行わなかったのは、遺族の意思を確認乃至忖度したものと思われる。
(百条委員長の奥谷氏は遺族と面会し遺書も読んだと報道がある)
つまり私は、ある意味司法取引のような合意があったのだろうと考えていたんですが、、
<話は戻って>
さて、こちらではどうして斎藤知事が勝ったのかって分析として
ネット世論の勝利とも言えないことに触れておこうと思う。
百条委員会がネット世論を軽んじたのは事実だが、
結果として斎藤知事再選となった背景は、陰謀論の『都市伝説化』があったからだと思う。
(私も早くからこの陰謀論には触れていたが、その発信者は必ずしもコアなネット情報筋とは言えず、むしろ後追いの関心度としてはライトなインフルエンサーにこれが届き拡散したのだと思う。)
私は知事選自体には関心はなかったので、結果について殊更の感想もないけれど、
百条の辞職勧告というものが司法取引のような”落としどころ”だったとした場合、
この結果を遺族はどういう思いで受け取っただろう。