<末尾にプライバシー保護について追記>
ありもしない暴露騒ぎの顛末がこちら
立花孝志 多数の嘘がバレて店仕舞いを始める
https://youtu.be/wGnS46k6tww?si=p_1rXDnW2TGrs4rF
ネットに出回っている猥褻ナントカいうのは(彼には小説を書く趣味があった)、僕のクーデター計画とともに、立花氏が入手したとされる画像の「小説フォルダ」に入っていたものであり、
このDATAは日付などから(公用パソコンでは無く)バックアップ用の個人のUSBに入っていたものではないかという検証もあります(これを”公益通報保護違反”の権限不詳の知地派職員による強制捜査時に”いっしょに押収した”という説もある)。
前段となる話がこちら
立花暴露で勝利宣言も内容が貧弱すぎてお仲間からも疑問を持たれる展開に
https://youtu.be/qFwaPVPjN4g?si=2yEzO-m3TC2NHEXe
「立花氏の言う不倫7人の、他6人は男性」
旗色悪くなった立花氏は、この件はもう終わりですとか言いつつ
都知事選丸山氏や、斎藤氏の選挙コンサル(自称”選挙の神様”)藤川氏と嬉しそうに対談
※あまり言いたくありませんが国民民主の玉木氏も相談にいったことある人物だった筈
(私は先日の兵庫県知事選における”二馬力選挙”、立花氏への暴露役振り付けも誰かの仕掛けがあってのものだと思っています《これを斎藤氏が知っていたかはともかくね》ええ、あのSNSコンサルの件も)
選挙の【神様】藤川晋之助さんと立花孝志が共闘! これで日本の政治は一気に動きます。
https://youtu.be/wfY8tx5vrps?si=r5Nzzr2aF2OEUcZC
(んな訳ないだろww)
ちなみに私はN国党や立花氏は設立当初絶賛応援しておりアンチではありません(少なくともNHK集金人追及には成果がありましたし所属議員も有能です)、ただガーシー擁立に前後して(党勢拡大の不安からか)路線を踏み外し始め(一時初心に戻りNHK問題に回帰するかと思いきや)、N国党首をめぐる裁判敗訴がきっかけか、「唐突に兵庫県知事選陰謀論」に乗り始めた。
以降、何度もこの件は筋が悪いと書いてきました。
※そして、彼がこのテーマに当初から関心があったとも到底思えません。
(またこの情報を積極的に流していたのは某党県議と思われる《斎藤知事擁護派》)
■あまりに筋が悪いため、私はブログだけではなく一部言論人のコメント欄などでも「このネタに食いつくべきではない」警告に似た書き込みもしていたんですけどね(全員がコメントまで読むとか無いのでどこまで意味あったかわかりませんが)。
この件の告発者が自死に追い込まれたのは、
この個人情報を百条で暴露すると言い張る某党県議の行動に追いつめられ、自らの出席に前向きだった百条委員会への出席を断念せざるを得なかったからだと推測しています。
(この個人情報の取り扱いには告発者から保護するよう百条委員会が始まる前に要請があり、その取り扱いを理事が検討していた。結果自死となった後この件は非公開とする決定が行われ《奥谷氏はこの決定を守っているだけ》、百条前に記者クラブにも通達されたものに思われます《メディアは隠蔽していたのではありません》)
■実際に、某党県議や片山元副知事は百条において(非公開決定が行われているのに)再三この個人情報を(”告発内容ではなく”告発者の信用を落とす目的で《仮に裁判なら不規則発言です》)執拗に言及しようとしており、「何故論点のすり替えで告発者を個人攻撃する必要があったのか?」←そうでもしないといけない都合の悪い事(”公益通報者保護違反”)でもあるのだろうかって話です。
(本来この情報を漏洩することは個人情報保護違反であり刑法犯です《そもそもPCの押収が”公益通報者保護違反”の可能性があり、この時、仮に個人のUSBも持っていってしまったなら窃盗罪の可能性すらある》←そこで入手した《告発内容に無関係の》個人情報を暴露するって「どういう神経してるんだ」って話です)
●もう世論が”あっちの方”にいってしまっているため(立花氏への責任追及が行われなかったり、告発者の名誉回復も難しいのかも知れません)どうにも後味の悪い結果となり、
数年後とかに、一部で「あれは酷かった」などと語られる事件かも知れません。
<追記>
「仮に公用パソコンの中に私的利用ファイルがあったらどうなんだ」の件
・公用のPCを私的利用することは制限され役所がそれを禁止するのはアリ
・しかし、私的に利用されてしまった結果の情報にはプライバシー権が及ぶと考えられる
(この件には判例があって)
【問題社員対応】会社から貸与されたパソコンを私的に利用することの問題点について弁護士が解説
https://fcd-lawoffice.com/page-10075/page-12167/
そもそも今回の場合”内部告発の犯人捜し”で、公用パソコンの私的メールなどを調査する事からして”公益通報者保護違反”であり、この調査がPCの私的流用などを目的とする監査などは許されても、調査時に入手された個人情報を外部に漏らし公開するなどガチの個人情報保護違反となる可能性が大きい。(「刑法第134条(秘密漏示罪)」の刑法違反)
この問題が百条委員会の議題から外れているのは(告発文内容と関連が無いことと)、警察捜査案件と理解されているか、遺族などの意向を忖度したものだと思います。